2005年10月13日 (木) | 編集 |
昨日、全国初の人権擁護条例が鳥取県議会で可決しました。鳥取県弁護士会も山陰中央新報も反対するなかで、片山県知事は無責任な発言に終始しました。
テレビや新聞でも大きく取り上げられています。
朝日新聞:人権救済条例案を可決 鳥取県 氏名公表などに批判も
鳥取の次は間違いなく福岡や大阪などだと思われます。
時々覗いていますが、2ちゃんねるの大規模オフ【福岡】人権擁護(言論弾圧)法案反対ビラ配りOFF に推進派らしき人物から昨年12月県議会で採択されている意見書がアップされていました。
どうもなめ猫♪を煙たがる方々がいらっしゃるようで、4月4日の集会で発表したことについても心理的圧力をかけてきています。
じつは事務所に出てこいという要求が7月末にありました。
任意団体の不当な要求に屈するつもりはないので行きませんでした。
ついでにかくと2ちゃんのニュース速報でスレが以前立てられていましたが、9月の久留米市議会で保守系の議員さんが体罰問題で市教委の見解を質したところ、発言内容にセクハラ・体罰容認発言があるとして女性団体が男女平等条例に反するから調査を行い、勧告を出せという要求をしていることを西日本新聞が嬉々として夕刊に扱っていました(その後どこの新聞も後追いしていないw)。
http://blog.livedoor.jp/kingcurtis/archives/50064048.html
その議員は元は中学校の校長先生で、反日教組の急先鋒でした。なめ猫もお会いしたことがあるのですが素晴らしい見識をお持ちの方です。

言葉尻をとらえて、男女平等条例に反すると決め付けて、勧告を出せというのは人権擁護法案がどういうことを想定しているか想像できます。
意見書案第三八号
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
人権救済の積極的推進を期することを内容とした「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求めるため
平成十六年十二月十四日
提出者 福岡県議会議員
藏 内 勇 夫 三田村 統 之
豊 沢 一 男 早 麻 清 蔵
北 原 守 小 山 達 生
福岡県議会議長 井 本 宗 司 殿
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書
我が国においては、日本国憲法のもと、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等とされている。
しかしながら、ハンセン病回復者に対する宿泊拒否問題、犯罪被害者やその親族等に対するプライバシーの侵害、いわゆる同和地区を特定して誹謗中傷をインターネット上で繰り返すなどの人権侵害事案が生起している状況である。このような人権侵害事案については、その具体的救済の手段である人権侵害救済制度の確立が急務である。
よって、政府におかれては、人権擁護推進審議会の答申及び国連で採択された国内機構の地位に関する原則、いわゆるパリ原則を踏まえ、独立性、迅速性、専門性を備えた実効性のある新たな人権委員会の設置や、人権擁護委員制度については効果的 な人権擁護の観点から、国、地方公共団体、その他関係団体等と緊密な連携を図り、人権救済の積極的推進を期すこと等を内容とした「人権侵害の救済に関する法律」を早期に制定されるよう強く要請するものである。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成十六年十二月 日
福岡県議会議長 井 本 宗 司
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 殿
総 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
法 務 大 臣 南 野 知惠子 殿
内閣官房長官 細 田 博 之 殿
この意見書はは殆ど反対意見も出ないまま採択されています。
懸念されるのは人権擁護条例もそのまま通りかねないということです。
この意見書採択自体は市町村も含めかなり採択していることは知っていましたが、紹介議員が地元選出ということを認識しておらず、県議会対策を新たに考える必要が出てきました。
福岡県はこれまでにも紹介してきましたが、部落解放同盟の勢力が強いところです。
日教組が過半数近くを占める小中学校はもちろん、正常化が進んでいる県立高校でも、解放同盟の要求で教職員の学習会を開催することを承諾させられているところがあります。
学習会という名目で入り込むことで、その学校に対する影響力をもとうという巧妙な意図が隠されています。
かつてのような暴力や恫喝を伴うものではないのですが、淡々としかし確実に真綿で締め上げるやり方で学校管理職を屈服させていくのです。
広島県立世羅高校や三重県立松坂商業高校の校長先生が自らの命を絶たれたのもそういう屈辱的な仕打ちを受け、孤立無援のなかで起こった悲劇でした。
こういう現実を自民党の法務部会でも複数の議員が指摘されていました。
それに対して推進派の古賀誠は「根拠法がなくなると解放同盟の糾弾が再び強化されるかもしれない」といってその必要性を強調していましたが、むしろ法ができるとどんどん際限なく拡大解釈して乱用していくことになるでしょう。
現に福岡県庁の人権同和対策局は外国人参政権も賛成といっており、反日外国人を擁護する根拠法となりかねません。
福岡県では同和問題の解決という名目で市町村合併前に殆どの自治体で人権擁護関連条例が制定されています。
福岡県における人権条例一覧
部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会 第5回中央実行委員会 基調提案―『人権侵害救済法』制定をめぐる情勢と当面する課題―
松岡徹参議院議員:部落解放・人権政策確立要求中央集会が開催
念のためいっておきますが、同和問題の解決は国民的課題であり、差別はあってはならないものです。問題にしているのは、差別の解消のために活動している団体にマルクス・レーニン主義の階級闘争思考が入り込んでいることです。
10月3日の産経新聞に皇學館大学の新田均先生が高山文彦氏の『水平記』の書評を書いておられましたが、部落解放同盟の前身、戦前の全国水平社運動は反天皇ではなかったことはいろいろな研究から知られている事実です。
京都部落問題研究資料センター:部落解放に反天皇制は無用参照
運動団体のイデオロギーはタブー視せずオープンに議論すべきことだと考えています。
さて、当時の県議会議長の井本宗司氏は9月に大野城市長になられました。大野城市も人権団体の勢力の強い福岡県のなかでも先鋭的な筑紫地区にあり、県条例ができれば各市町村に波及することは必死です。
全国に波及する前に福岡県での制定を阻止したいと思います。
提案議員となっている各会派議員の先生を中心に法案・条例の危険性を伝えていただきたいと思います。
全議員の事務所連絡先・ホームページは以下にあります。
福岡県議会全議員一覧
http://www.gikai.pref.fukuoka.jp/frame03.htm
福岡県庁へのご意見は↓
県民情報広報課公聴係
〒812−8577(住所不要)
ファックス092−643−3107
メールフォーム http://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/kensei.htm
○人権・同和対策局 調整課
092−643−3325
092−643−3326(ファックス)
chosei@pref.fukuoka.jg.jp
↓鳥取に次ぐ人権擁護条例制定にSTOPかけたい方は↓
人気blogランキングへ
↓NO鳥取「行かない。買わない。関わらない」↓
http://www.powup.jp/jinken/no-tottori.html
テレビや新聞でも大きく取り上げられています。
朝日新聞:人権救済条例案を可決 鳥取県 氏名公表などに批判も
鳥取の次は間違いなく福岡や大阪などだと思われます。
時々覗いていますが、2ちゃんねるの大規模オフ【福岡】人権擁護(言論弾圧)法案反対ビラ配りOFF に推進派らしき人物から昨年12月県議会で採択されている意見書がアップされていました。
どうもなめ猫♪を煙たがる方々がいらっしゃるようで、4月4日の集会で発表したことについても心理的圧力をかけてきています。
じつは事務所に出てこいという要求が7月末にありました。
任意団体の不当な要求に屈するつもりはないので行きませんでした。
ついでにかくと2ちゃんのニュース速報でスレが以前立てられていましたが、9月の久留米市議会で保守系の議員さんが体罰問題で市教委の見解を質したところ、発言内容にセクハラ・体罰容認発言があるとして女性団体が男女平等条例に反するから調査を行い、勧告を出せという要求をしていることを西日本新聞が嬉々として夕刊に扱っていました(その後どこの新聞も後追いしていないw)。
http://blog.livedoor.jp/kingcurtis/archives/50064048.html
その議員は元は中学校の校長先生で、反日教組の急先鋒でした。なめ猫もお会いしたことがあるのですが素晴らしい見識をお持ちの方です。

言葉尻をとらえて、男女平等条例に反すると決め付けて、勧告を出せというのは人権擁護法案がどういうことを想定しているか想像できます。
意見書案第三八号
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書案
標記の意見書案を次の理由により提出する。
理 由
人権救済の積極的推進を期することを内容とした「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求めるため
平成十六年十二月十四日
提出者 福岡県議会議員
藏 内 勇 夫 三田村 統 之
豊 沢 一 男 早 麻 清 蔵
北 原 守 小 山 達 生
福岡県議会議長 井 本 宗 司 殿
「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書
我が国においては、日本国憲法のもと、すべての国民は基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等とされている。
しかしながら、ハンセン病回復者に対する宿泊拒否問題、犯罪被害者やその親族等に対するプライバシーの侵害、いわゆる同和地区を特定して誹謗中傷をインターネット上で繰り返すなどの人権侵害事案が生起している状況である。このような人権侵害事案については、その具体的救済の手段である人権侵害救済制度の確立が急務である。
よって、政府におかれては、人権擁護推進審議会の答申及び国連で採択された国内機構の地位に関する原則、いわゆるパリ原則を踏まえ、独立性、迅速性、専門性を備えた実効性のある新たな人権委員会の設置や、人権擁護委員制度については効果的 な人権擁護の観点から、国、地方公共団体、その他関係団体等と緊密な連携を図り、人権救済の積極的推進を期すこと等を内容とした「人権侵害の救済に関する法律」を早期に制定されるよう強く要請するものである。
右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成十六年十二月 日
福岡県議会議長 井 本 宗 司
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 殿
総 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
法 務 大 臣 南 野 知惠子 殿
内閣官房長官 細 田 博 之 殿
この意見書はは殆ど反対意見も出ないまま採択されています。
懸念されるのは人権擁護条例もそのまま通りかねないということです。
この意見書採択自体は市町村も含めかなり採択していることは知っていましたが、紹介議員が地元選出ということを認識しておらず、県議会対策を新たに考える必要が出てきました。
福岡県はこれまでにも紹介してきましたが、部落解放同盟の勢力が強いところです。
日教組が過半数近くを占める小中学校はもちろん、正常化が進んでいる県立高校でも、解放同盟の要求で教職員の学習会を開催することを承諾させられているところがあります。
学習会という名目で入り込むことで、その学校に対する影響力をもとうという巧妙な意図が隠されています。
かつてのような暴力や恫喝を伴うものではないのですが、淡々としかし確実に真綿で締め上げるやり方で学校管理職を屈服させていくのです。
広島県立世羅高校や三重県立松坂商業高校の校長先生が自らの命を絶たれたのもそういう屈辱的な仕打ちを受け、孤立無援のなかで起こった悲劇でした。
こういう現実を自民党の法務部会でも複数の議員が指摘されていました。
それに対して推進派の古賀誠は「根拠法がなくなると解放同盟の糾弾が再び強化されるかもしれない」といってその必要性を強調していましたが、むしろ法ができるとどんどん際限なく拡大解釈して乱用していくことになるでしょう。
現に福岡県庁の人権同和対策局は外国人参政権も賛成といっており、反日外国人を擁護する根拠法となりかねません。
福岡県では同和問題の解決という名目で市町村合併前に殆どの自治体で人権擁護関連条例が制定されています。
福岡県における人権条例一覧
部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会 第5回中央実行委員会 基調提案―『人権侵害救済法』制定をめぐる情勢と当面する課題―
松岡徹参議院議員:部落解放・人権政策確立要求中央集会が開催
念のためいっておきますが、同和問題の解決は国民的課題であり、差別はあってはならないものです。問題にしているのは、差別の解消のために活動している団体にマルクス・レーニン主義の階級闘争思考が入り込んでいることです。
10月3日の産経新聞に皇學館大学の新田均先生が高山文彦氏の『水平記』の書評を書いておられましたが、部落解放同盟の前身、戦前の全国水平社運動は反天皇ではなかったことはいろいろな研究から知られている事実です。
京都部落問題研究資料センター:部落解放に反天皇制は無用参照
運動団体のイデオロギーはタブー視せずオープンに議論すべきことだと考えています。
さて、当時の県議会議長の井本宗司氏は9月に大野城市長になられました。大野城市も人権団体の勢力の強い福岡県のなかでも先鋭的な筑紫地区にあり、県条例ができれば各市町村に波及することは必死です。
全国に波及する前に福岡県での制定を阻止したいと思います。
提案議員となっている各会派議員の先生を中心に法案・条例の危険性を伝えていただきたいと思います。
全議員の事務所連絡先・ホームページは以下にあります。
福岡県議会全議員一覧
http://www.gikai.pref.fukuoka.jp/frame03.htm
福岡県庁へのご意見は↓
県民情報広報課公聴係
〒812−8577(住所不要)
ファックス092−643−3107
メールフォーム http://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/kensei.htm
○人権・同和対策局 調整課
092−643−3325
092−643−3326(ファックス)
chosei@pref.fukuoka.jg.jp
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