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 情報公開条例が人権侵害につながる?--部落解放同盟福岡県連運動方針
2006年07月20日 (木) | 編集 |
 昨日、KBCニュースで部落解放同盟福岡県連の定期大会の模様を伝えていました(他局もあったと思う)。

 今月は同和問題啓発強調月間です。福岡市では19日、「部落解放同盟福岡県連合会」の定期大会が開かれました。大会には、県内からおよそ500人が参加し、解放歌の合唱で始まりました。
 
 部落解放同盟福岡県連合会の松本龍委員長は「5年間の小泉政治は格差社会をつくった。厳しい状況の中、人権のセーフティーネットとなる人権侵害救済法を制定しなければならない」とあいさつしました。

 県内ではここ数年、送信者の特定できないインターネット上での差別的な書き込みなど、差別が陰湿化しているということです。
 部落解放同盟では、組織の高齢化対策として、若い人材の育成を図るとともに、差別の撤廃へ向け、新たな運動を展開していきたいとしています。



 今朝の読売新聞福岡県版でも伝えていました。

平成18年7月20日読売新聞福岡版


 人権侵害救済法、つまり人権擁護法案は昨年国会の再上程されようとしたところ、見識をもった若手・中堅の自民党議員や国民から「人権侵害の定義が曖昧」「人権擁護委員に国籍条項が必要」などの反対意見が続出し、見送られました。

 私も昨年2月下旬に、この法案は危険な内容を包含しており廃案が望ましいと考え、有志で反対運動を起こし、現在も継続していますが、言論の自由を規制されかねない法案というのがその大きな理由です。

 政治的主張の異なる人間を陥れることにも利用されかねないし、人権擁護法案と同じ国家行政組織法の三条委員会である公正取引委員会による家宅捜査でもじつは無実だったのに関係者が自殺するという事例がありました。

 そうした問題点を指摘することを国権主義・排外主義からの理不尽な反対論と批判する解放同盟やその関連団体の姿勢こそが、この法案ができるとどうなるか物語っているのではないでしょうか。

 今回の福岡県連の定期大会では上で紹介した記事にあるように、人権教育の推進や情報公開条例が人権侵害につながらないように市町村に働きかけることなどを今年度の運動方針としたとのことですが、運動体がいう人権教育は「部落解放運動と教育の結合」(県同教の資料より)が不可欠だと前々からいっており、ジェンダーとか在日外国人の人権尊重と称して、日教組による反日教育が肯定されかねないものです。

 さらに情報公開条例の運用を自主規制せよと自治体に働きかける動きは注視していかなければならないと思います。

 現段階でも経歴など個人情報の公開は殆どありえないし、印影なども偽造の恐れがあるという理由で非開示です。県や市町村に教科書採択の要望書などの開示を求めた際も住所・印影はもちろん代表者名まで塗りつぶされた形でしか出てきませんでした。

 どういう内容が人権侵害につながると考えているのか分かりませんが、情報公開法は原則として行政の情報は公開対象で、基本的に自治体に提出された運動体の要求書や大会資料も開示の対象となりえるという判断ですが、それらの公開も人権侵害という認識なのかどうか気になるところです。

■行政機関の保有する情報の公開に関する法律
http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/gh003.htm

 団体側から自治体に働きかけがあったことが確認された場合は、当然その内容も当然広く県民に公開されなければならないと思います。

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