2006年11月25日 (土) | 編集 |
前回のエントリーに多くのコメントが寄せられました。皆様有り難うございます。順次コメントさせていただきたいと思います。
さて、今朝の産経新聞にIZAでブログを書いておられる佐々木記者が署名記事を書いておられました。
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日教組、教基法改正阻止に3億円投入
日本教職員組合(日教組)の反教育基本法改正運動への支出が約3億円に上ることが24日、分かった。教師が平日も国会前でのデモに参加していることに対し、自民党幹部からは「高い給料をもらいながら政治活動していいのか」(中川昭一政調会長)と批判が出ているが、日教組は「授業代行を他の教師に頼み、年休を取って活動している」(組織局)と組合費支出や運動の正当性を強調している。
関係者によると今年4〜10月、教育基本法改正反対運動のため日教組が主催した国会前デモ行進や都内での集会などは7回行われ、組合員延べ約1万5000人が動員された。
ほとんどが現役の教職員で、交通費や宿泊費、食費は日教組が負担した。
さらに、25日には東京都千代田区の日比谷公会堂で3000人規模、12月8日には1万人規模の反対集会を予定。
ビラ作成や新聞への意見広告掲載費も組合費から支出しており、反対運動への支出は
約3億円に達する見込みだ。
日教組は10月26日、同法改正に反対し31年ぶりに「非常事態」を宣言しており、「近年にない取り組み」(連合関係者)という。
◇
≪教職員組合 政府の思惑 教基法「不当な支配」で攻防≫
参院教育基本法特別委員会は24日、一般質疑に移った。教職員組合を支持組織に持つ民主、社民の野党側と伊吹文明文部科学相は、焦点の一つである教育基本法改正案16条の「不当な支配」の主体をめぐり、厳しいやりとりを交わした。背景には、この文言を運動に利用してきた教職員組合の事情と、改正によって法に基づく教育行政を目指す政府との思惑の違いがある。
「不当な支配の主体には、行政府や政治権力も含まれるのか」
民主党の福山哲郎氏はこの日、繰り返しこうただした。民主党は22日の総括質疑でも、所属議員が同様の質問を執拗(しつよう)に展開した。
現行の教育基本法10条には、「教育は、不当な支配に服することなく」との規定がある。教職員組合などはこの「不当な支配」を根拠に、教育委員会の指導を拒否したり、国旗国歌反対運動に利用したりしてきた。国旗掲揚時の起立や国歌斉唱を求める東京都教委通達を「不当な支配」と認めた9月の東京地裁判決のような例もある。
しかし、改正案16条では、新たに「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」との文言が加えられた。政府は、これにより「法に基づいて行われる教育委員会の命令や指導は『不当な支配』ではない」(田中壮一郎文科省生涯学習政策局長)ことが担保されたとしている。
また、伊吹氏は「不当な支配」の定義について、「特定のイズム(主義)や考えを持ち、国会で決められた意思とは違うことを画策することだ」と指摘。政党や宗教団体、特定の思想的背景を持つ組織が教育に介入することを防ぐための規定だと説明する。これは暗に、教職員組合による教育現場の「不当な支配」は許されないことを述べたものだ。
伊吹文科相は24日、社民党の近藤正道氏の質問に対し、「何が不当か、何が介入にあたるのかは見解の相違だ。(見解の相違があれば最終的に)司法の判断を仰ぐことになるが、司法も法律をもとに判断するだろう」と指摘した。基本法改正が実現すれば、9月の東京地裁のような判断は、下されにくくなるとの見方を示したといえそうだ。(佐々木美恵)
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「不当な支配」について伊吹大臣も喉のとこまでw「日教組」とでかかったのではないでしょうか。
佐々木記者はブログの方で「政党や特定の政治思想のほかに、「宗教団体」をあげたことです。いったい何を想定してお話になったのでしょうか」と書いておられましたが、私もコメントしたのはいわずものがなの団体かなと推測しております。
■夜討ち朝寝坊日記:宗教団体による「不当な支配」とは
http://sasakim.iza.ne.jp/blog/entry/77681/
それにしても民主党の人たちは教育基本法を改正することに反対する人は多数派ではないでしょうが、日教組の支援を受けるため思い切って発言できない方もおられるのでしょうか。
朝まで生テレビのいじめ論争の日教組委員長発言部分
私は教育基本法改正の根幹部分は愛国心もですが、重要なのはこの第10条「不当な支配」にあると思っています。教育委員会の指導権限を骨抜きにしてきたのは、この文言の解釈を「これは国および地方公共団体という教育について公の権力を行使する権限をもっているものが対象になっていることは疑いがない」(『教育基本法の理論』有斐閣)と田中耕太郎元文部大臣も書いているように、そういう考え方が主流になっていました。
学力テスト裁判や家永教科書検定訴訟で争点になったのは、まさに教育基本法第10条の「不当な支配」の排除の名目で、教育行政の監督権否定でした。
たとえば学力テストの実力阻止行動が公務執行妨害にあたらないというトンでも判決を第一審判決(旭川地裁・昭和41年5月25日)、第二審判決(札幌高裁・昭和43年6月26日)は下しています。
その後、この偏向判決は昭和51年5月21日に左派が主張していた「国民教育」説を否定する判断を下してようやくブレーキがかかり始めました。
また、日教組に限らず広島県のように部落解放同盟と県教育委員会などが協定を締結し、学習指導要領無視の偏向教育が行政の公認の下に進められることもあります。
昭和60年9月17日に「広島県における学校教育の安定と充実のために」と題する「八者懇談会合意文書」なるものが結ばれました。
八者とは広島県知事・県議会議長・教育長・部落解放同盟広島県連・広島県教職員組合・広島県高等学校教職員組合・広島県同和教育研究協議会・広島県高等学校同和教育研究協議会で、平成10年に国会で問題となるまで事実上の解同管理がまかりとおることになりました。
八者懇談会合意文書は以下のとおりです。
今日、本県学校教育の安定と充実は、すべての県民の願いである。これに応えるために、教育に係わるわれわれは、お互いにそれぞれの立場の尊重と相互信頼の上に立ち、教育基本法第十条の精神である教育の中立性を尊重し、つぎのことを基本に置いて、更に教育の健全化のために、それぞれの役割を尽くすものとする。
1 教育の質的向上と青少年の健全育成のため、教育関係者は学校教育問題協議会(三者懇)の場などを通じて、懸命に努力し、関係者はこれに協力する。
2 学校においては、子供の教育を基本に置いて、校長をはじめ教職員が一体となって努力し、民主的で秩序ある学校体制が確立されるよう努める。あわせて、父母、地域社会の意見を謙虚に聞き、学校の運営に全力を尽くす。
3 われわれは、教育諸条件の整備を一体となって進め、適切な教育環境づくりに努める。
4 同和教育の推進に、われわれは一致して努力する。差別事件の解決に当たっては、関係団体とも連携し、学校及び教育行政において、誠意をもって主体的に取り組み、早期解決に努める。また、激発する差別事件の現実に鑑み、社会啓発に全力をあげる。
5 全国的に見られる生徒の自殺事件、いじめなど人間疎外の状況、校内暴力など荒れの現象、更に喫煙、シンナーなどに見られる自暴自棄の現象については、その緊急性に鑑み、本県における教育健全化対策の重要な課題として位置づけ、生命・人権の尊重と主体的な生き方の確立を目指して、積極的に取り組む。
6 今後、われわれは、適宜話し合いの機会を持ち、相互理解と意志の疎通に努め、本県教育の推進のために努力する。
昭和六十年九月十七日
広島県知事
広島県議会議長
広島県教育委員会教育長
部落解放同盟広島県連合会
広島県教職員組合
広島県高等学校教職員組合
広島県同和教育研究協議会
広島県高等学校同和教育推進協議会
じつは福岡県でも県教委と県同教とのあいだに結ばれた確認事項というものがあり、現在もその効力が生きていると言わざるを得ない状況が存在しています。
こうした事例を考えると「不当な支配」とは行政より組合や外部団体だといってよいかと思いますが、民主党の対案「日本国教育基本法案」は非常に曖昧かつ危険な箇所があります。
第十八条(教育行政)
教育行政は、民主的な運営を旨として行われなければならない。
2 地方公共団体が行う教育行政は、その施策に民意を反映させるものとし、その長が行わなければならない。
3 地方公共団体は、教育行政の向上に資するよう、教育行政に関する民主的な組織を整備するものとする。
4 地方公共団体が設置する学校は、保護者、地域住民、学校関係者、教育専門家等が参画する学校理事会を設置し、主体的・自律的運営を行うものとする。
民主的な・・というものがすでにくせ者です。日教組などが好む表現であり、民主主義の名の下に管理職や主任を選挙で選出したり、職員会議の最高議決機関制としたことを思い起こされるものです。
日教組は行政の評価は嫌うのですが、彼らの言う組合民主主義に基づいた校長評価などが行われ、×が7割つけば降任勧告書などをつきつけていたことを忘れてはいけません。
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さて、今朝の産経新聞にIZAでブログを書いておられる佐々木記者が署名記事を書いておられました。
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日教組、教基法改正阻止に3億円投入
日本教職員組合(日教組)の反教育基本法改正運動への支出が約3億円に上ることが24日、分かった。教師が平日も国会前でのデモに参加していることに対し、自民党幹部からは「高い給料をもらいながら政治活動していいのか」(中川昭一政調会長)と批判が出ているが、日教組は「授業代行を他の教師に頼み、年休を取って活動している」(組織局)と組合費支出や運動の正当性を強調している。
関係者によると今年4〜10月、教育基本法改正反対運動のため日教組が主催した国会前デモ行進や都内での集会などは7回行われ、組合員延べ約1万5000人が動員された。
ほとんどが現役の教職員で、交通費や宿泊費、食費は日教組が負担した。
さらに、25日には東京都千代田区の日比谷公会堂で3000人規模、12月8日には1万人規模の反対集会を予定。
ビラ作成や新聞への意見広告掲載費も組合費から支出しており、反対運動への支出は
約3億円に達する見込みだ。
日教組は10月26日、同法改正に反対し31年ぶりに「非常事態」を宣言しており、「近年にない取り組み」(連合関係者)という。
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≪教職員組合 政府の思惑 教基法「不当な支配」で攻防≫
参院教育基本法特別委員会は24日、一般質疑に移った。教職員組合を支持組織に持つ民主、社民の野党側と伊吹文明文部科学相は、焦点の一つである教育基本法改正案16条の「不当な支配」の主体をめぐり、厳しいやりとりを交わした。背景には、この文言を運動に利用してきた教職員組合の事情と、改正によって法に基づく教育行政を目指す政府との思惑の違いがある。
「不当な支配の主体には、行政府や政治権力も含まれるのか」
民主党の福山哲郎氏はこの日、繰り返しこうただした。民主党は22日の総括質疑でも、所属議員が同様の質問を執拗(しつよう)に展開した。
現行の教育基本法10条には、「教育は、不当な支配に服することなく」との規定がある。教職員組合などはこの「不当な支配」を根拠に、教育委員会の指導を拒否したり、国旗国歌反対運動に利用したりしてきた。国旗掲揚時の起立や国歌斉唱を求める東京都教委通達を「不当な支配」と認めた9月の東京地裁判決のような例もある。
しかし、改正案16条では、新たに「(教育は)この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」との文言が加えられた。政府は、これにより「法に基づいて行われる教育委員会の命令や指導は『不当な支配』ではない」(田中壮一郎文科省生涯学習政策局長)ことが担保されたとしている。
また、伊吹氏は「不当な支配」の定義について、「特定のイズム(主義)や考えを持ち、国会で決められた意思とは違うことを画策することだ」と指摘。政党や宗教団体、特定の思想的背景を持つ組織が教育に介入することを防ぐための規定だと説明する。これは暗に、教職員組合による教育現場の「不当な支配」は許されないことを述べたものだ。
伊吹文科相は24日、社民党の近藤正道氏の質問に対し、「何が不当か、何が介入にあたるのかは見解の相違だ。(見解の相違があれば最終的に)司法の判断を仰ぐことになるが、司法も法律をもとに判断するだろう」と指摘した。基本法改正が実現すれば、9月の東京地裁のような判断は、下されにくくなるとの見方を示したといえそうだ。(佐々木美恵)
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「不当な支配」について伊吹大臣も喉のとこまでw「日教組」とでかかったのではないでしょうか。
佐々木記者はブログの方で「政党や特定の政治思想のほかに、「宗教団体」をあげたことです。いったい何を想定してお話になったのでしょうか」と書いておられましたが、私もコメントしたのはいわずものがなの団体かなと推測しております。
■夜討ち朝寝坊日記:宗教団体による「不当な支配」とは
http://sasakim.iza.ne.jp/blog/entry/77681/
それにしても民主党の人たちは教育基本法を改正することに反対する人は多数派ではないでしょうが、日教組の支援を受けるため思い切って発言できない方もおられるのでしょうか。
朝まで生テレビのいじめ論争の日教組委員長発言部分
私は教育基本法改正の根幹部分は愛国心もですが、重要なのはこの第10条「不当な支配」にあると思っています。教育委員会の指導権限を骨抜きにしてきたのは、この文言の解釈を「これは国および地方公共団体という教育について公の権力を行使する権限をもっているものが対象になっていることは疑いがない」(『教育基本法の理論』有斐閣)と田中耕太郎元文部大臣も書いているように、そういう考え方が主流になっていました。
学力テスト裁判や家永教科書検定訴訟で争点になったのは、まさに教育基本法第10条の「不当な支配」の排除の名目で、教育行政の監督権否定でした。
たとえば学力テストの実力阻止行動が公務執行妨害にあたらないというトンでも判決を第一審判決(旭川地裁・昭和41年5月25日)、第二審判決(札幌高裁・昭和43年6月26日)は下しています。
その後、この偏向判決は昭和51年5月21日に左派が主張していた「国民教育」説を否定する判断を下してようやくブレーキがかかり始めました。
また、日教組に限らず広島県のように部落解放同盟と県教育委員会などが協定を締結し、学習指導要領無視の偏向教育が行政の公認の下に進められることもあります。
昭和60年9月17日に「広島県における学校教育の安定と充実のために」と題する「八者懇談会合意文書」なるものが結ばれました。
八者とは広島県知事・県議会議長・教育長・部落解放同盟広島県連・広島県教職員組合・広島県高等学校教職員組合・広島県同和教育研究協議会・広島県高等学校同和教育研究協議会で、平成10年に国会で問題となるまで事実上の解同管理がまかりとおることになりました。
八者懇談会合意文書は以下のとおりです。
今日、本県学校教育の安定と充実は、すべての県民の願いである。これに応えるために、教育に係わるわれわれは、お互いにそれぞれの立場の尊重と相互信頼の上に立ち、教育基本法第十条の精神である教育の中立性を尊重し、つぎのことを基本に置いて、更に教育の健全化のために、それぞれの役割を尽くすものとする。
1 教育の質的向上と青少年の健全育成のため、教育関係者は学校教育問題協議会(三者懇)の場などを通じて、懸命に努力し、関係者はこれに協力する。
2 学校においては、子供の教育を基本に置いて、校長をはじめ教職員が一体となって努力し、民主的で秩序ある学校体制が確立されるよう努める。あわせて、父母、地域社会の意見を謙虚に聞き、学校の運営に全力を尽くす。
3 われわれは、教育諸条件の整備を一体となって進め、適切な教育環境づくりに努める。
4 同和教育の推進に、われわれは一致して努力する。差別事件の解決に当たっては、関係団体とも連携し、学校及び教育行政において、誠意をもって主体的に取り組み、早期解決に努める。また、激発する差別事件の現実に鑑み、社会啓発に全力をあげる。
5 全国的に見られる生徒の自殺事件、いじめなど人間疎外の状況、校内暴力など荒れの現象、更に喫煙、シンナーなどに見られる自暴自棄の現象については、その緊急性に鑑み、本県における教育健全化対策の重要な課題として位置づけ、生命・人権の尊重と主体的な生き方の確立を目指して、積極的に取り組む。
6 今後、われわれは、適宜話し合いの機会を持ち、相互理解と意志の疎通に努め、本県教育の推進のために努力する。
昭和六十年九月十七日
広島県知事
広島県議会議長
広島県教育委員会教育長
部落解放同盟広島県連合会
広島県教職員組合
広島県高等学校教職員組合
広島県同和教育研究協議会
広島県高等学校同和教育推進協議会
じつは福岡県でも県教委と県同教とのあいだに結ばれた確認事項というものがあり、現在もその効力が生きていると言わざるを得ない状況が存在しています。
こうした事例を考えると「不当な支配」とは行政より組合や外部団体だといってよいかと思いますが、民主党の対案「日本国教育基本法案」は非常に曖昧かつ危険な箇所があります。
第十八条(教育行政)
教育行政は、民主的な運営を旨として行われなければならない。
2 地方公共団体が行う教育行政は、その施策に民意を反映させるものとし、その長が行わなければならない。
3 地方公共団体は、教育行政の向上に資するよう、教育行政に関する民主的な組織を整備するものとする。
4 地方公共団体が設置する学校は、保護者、地域住民、学校関係者、教育専門家等が参画する学校理事会を設置し、主体的・自律的運営を行うものとする。
民主的な・・というものがすでにくせ者です。日教組などが好む表現であり、民主主義の名の下に管理職や主任を選挙で選出したり、職員会議の最高議決機関制としたことを思い起こされるものです。
日教組は行政の評価は嫌うのですが、彼らの言う組合民主主義に基づいた校長評価などが行われ、×が7割つけば降任勧告書などをつきつけていたことを忘れてはいけません。
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