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 今月、部落解放同盟福岡県連と福岡県教育委員会との間で要求交渉が行われます
2007年01月11日 (木) | 編集 |
 よく読んでいる「日本好きです、大好き早稲田日記」というブログに平沼赳夫議員が政府に提出された質問趣意書とその回答が掲載されています。
 その2で教育行政の部分について重要な内容があるので御紹介します。

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三 教育行政及び「不当な支配」について問う。
(1)「不当な支配」とは、具体的に何を指し、どのような状態となることか。

教育基本法第十六条第一項に規定する「不当な支配」とは、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する場合を指すものである。

(2)法に基づく適正な教育行政は「不当な支配」となるか。

論理的には、教育行政機関が行う行政でも、その運用を誤ることがあれば、教育基本法第十六条第一項に規定する「不当な支配」に当たる場合があり得るが、教育基本法その他の法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為は、「不当な支配」に当たることはないと考える。

(3)「不当な支配」を実行する主体として、どのようなものを想定しているのか。

教育基本法第十六条第一項に規定する「不当な支配」については、その主体のいかんを問うところではなく、特定の主体を想定したものではない。。。

(4)「教育行政」の条文改正に伴い、都道府県、市町村に対して改訂の趣旨を周知徹底するか。

今後、地方公共団体等に対し、改正の趣旨の周知を図ってまいりたい。

(5)政府は、「学習指導要領」の法的拘束力について、「法を構成する一部」と答弁している。この法的拘束力は、「学習指導要領」が規定する各教科各科目の「目標」、「教育内容」、「内容の取り扱い」等をも包含するのか。

学習指導要領は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十条、第三十八条、第四十三条等の規定による委任に基づき、教育課程の基準として文部科学大臣が告示として定めるものであり、お尋ねの各教科及び各科目の目標、内容及び内容の取扱いを含め、法規としての性質を有している。

(6)地方教育行政当局と民間運動団体の間に結ばれた「協定書」「確認書」「覚書」などは、国民全体の意思に基づかないものである以上、「不当な支配」に該当する。これらは、直ちに無効とすべきものであり、かつ今後一切締結すべきものではないと考えるが、その点政府は地方教育行政当局に周知徹底する考えはあるか。

地方公共団体と各種団体との間で結ばれたいわゆる「確認書」等については、違法なもの又は不適切なものは直ちに是正する等適切に対応するよう指導してまいりたい。

(7)「いじめ」「履修逃れ」問題で明らかとなった、学校から教育委員会及び教育委員会から文部科学省への虚偽の報告について、現行の指導助言体制に欠陥があると考える。国と地方の縦の権限関係の改善についての認識や如何に。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定)において、「教育行政の仕組み、教育委員会制度については、抜本的な改革を行う」こととされており、今後、御指摘の国と地方の権限関係を含め、教育行政の在り方について幅広く意見を聴いて検討してまいりたい。

(8)教育行政に限らず、あらゆる統治行為において「不当な支配」というものは存在する。このような規定を置くのは「教育基本法」だけであるが、様々な解釈論争を生み、教育裁判の拠り所となったこの言葉を残した理由は何か。

教育基本法による改正前の旧教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第十条第一項に規定する「不当な支配に服することなく」とは、国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入してはならないという趣旨であり、その重要性にかんがみ、教育基本法第十六条第一項において引き続き規定するものである。

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 つまり、広島県の例に見られるような部落解放同盟による介入などは「国民全体の意思を離れて一部の勢力が教育に不当に介入する」に当たるといえるということになります。

 (6)で民間運動団体と地方教育行政当局が結んだ確認書・協定書・覚書などは「違法なもの」だけでなく「不適切なもの」についても「直ちに是正する等適切に対応するよう指導」するといっているわけですから、福岡県教育委員会と福岡県教職員組合との間に結ばれた主任制に関する確認書などは直ちに破棄を指導すべきであろう。
 
 評論家の三宅久之氏がいうようにこの改正教育基本法の16条は大きいと思います。

 そういう観点で現在の福岡県の教育現場を見てみると、現在の広島県よりも悪い部分が存在することが炙り出されてくる。
 
 9日に福岡県議会文教委員会を傍聴しましたが、人権・同和教育課長の口から耳を疑う発言が飛び出しました。
 
 民主・社民系の会派「県政クラブ」の清田議員(日政連・福教組)から「議会などで今回のいじめ自殺は人権・同和教育が原因で起きたという意見が出されているがどうなのか」との質問が出されました。

 それに対する答弁は
 
「筑前町の調査委員会報告書には人権・同和教育との関係はございません」

 ほんのわずかなやり取りだったので聞き取れなかった人もいるようですが、「関係はない」という部分だけが議事録に残るわけである。県教委の公式見解として。
 
 課長答弁に対する再質問はありませんでした。

 その発言が効力を持ちかねないと非常に焦りました。
 
 私がその場で「なんてことやるんだ 手先か」と声を荒げたことはいうまでもありません。

 ところが、その直後、自民党県議団の新宮議員が待ったをかけました。

「いま、清田先生の質問で課長は人権との関係はないといったがそれはおかしいんじゃないか」
「いじめによる自殺は基本的人権の侵害ではないか」
「同和教育も大事だが、命の尊さを考える幅広い人権教育が必要ではないのか」
「本質に迫らない内容では解決とはいえない」
「福岡県独自に週休五日制を見直すとか必要ではないか」

と厳しい表情で指摘をされました。

 想定外だったこのやり取りに胸のすく思いがしました。

 前回の議会で陳情を出していましたが、その意はある程度伝わったのかなと思い、嬉しく思われました。20日の新春のつどい参加しようかな?

 しかし、それに対する課長の答弁の中で、決算特別委員会などで答弁していたような教育の中立性などに対する言及は一切ありませんでした。

「いじめは基本的人権の侵害と思う」だけでした。

共産党には「中立性を守る」
社民党には「関係ない」
左翼両勢力に気を遣っているわけです。
産経新聞政治部官邸担当の阿比留記者が文部科学省も日教組など左翼勢力に非常に気を遣うといっておられますが、地方教育行政も同じなのでしょうね。

 そういう答弁姿勢は人権・同和教育課長に限らず、毎回のことで、多くの議員から「当事者意識が希薄」「国任せだ」と批判が噴出しました。

 今回の福岡県議会のやり取りを見て、これまでの議会傍聴でも感じましたが、役人体質で事務処理にしか感じられませんでした。肝心なことには曖昧な答弁をします。

 委員会終了後、人権・同和教育課長は釈明のために、亀谷文教委員長室を訪ねています。

 どういうやり取りをしたのでしょうか。

 都合の悪いやり取りの部分は議事録から消されるとか、まさか、ないだろうと思いたいです。

 どうしてこうも人権について腫れ物に触るようなやり取りがなされるのでしょう。
 それはいうまでもなく、福岡県における部落解放同盟の権力が絶大なものがあるからです。
 一昨日、西鉄ソラリアホテルで開かれた旗開きにも多くの自治体関係者が参加しています。公費による出張参加なのでしょうか。調べてみる必要がありそうです。

 今月、昨年いわゆる県同教裁判で延期されていた部落解放同盟福岡県連合会と福岡県教育委員会との交渉が行われます。

 どのような交渉が行われるのか、注目していきたいと思います。

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