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 福岡県教委に異議申し立て--部落解放同盟とのセクション交渉議事録開示を求める
2007年03月09日 (金) | 編集 |
 昨日、福岡県監査委員会に対して支援加配教員の目的外使用による損害の是正、出張旅費などの返還を知事・県教育長に求める住民監査請求を提出しました。

 私を代表責任者に県民4名の連名で提出しましたが、福岡県で保守系から教育行政に対して監査請求という手法で是正を求めたのはおそらく初めてだろうと思います。

 私ともう一人の方、2名で監査事務局に提出し、1時間ほどのヒアリングの後、受付していただきました。

 事務局から色々とお尋ねがありましたが、文部科学省が是正に乗り出し、会計検査院にも調査要請が出されていることが大きいようです。

 住民訴訟も念頭に入れ、今後の展開を推進して参ります。

 昨日、元東京女子大学教授で、現在、産経新聞『正論』執筆メンバーを務め『父性の復権』(中公新書)などご著書も多く、現在もフェミニズム批判を展開されておられる林道義先生がホームページで私のことを取り上げていただきました。

http://www007.upp.so-net.ne.jp/rindou/sunpyo.html

 林先生、本当に有り難うございました。 

 保守系論客として権威のある林先生の激励をいただき、さらに福岡県の闇の是正に力が入ります。

 なお、林先生が御紹介されておられますように、大阪の根屋様の御指導をいただくなかで、今回の監査請求まで至りました。

 あわせて厚くお礼申し上げます。これからも何卒御指導のほどお願い申し上げます。

 同日、福岡県教育委員会に対して情報公開請求の非開示処分の取り消し、開示を求める異議申立てを行いました。

 人権・同和教育課へ行くとなにやらおかしな雰囲気で、私を見てにやついた課長補佐さんは何を思ったのでしょう・・・

 また、きたなという感じでしょうか。

 ところが、普段は私ですが、後方にもう一人ブルーバッチを付けたずっと年上の男性が控えていたことに気がついた職員は、一斉にこっちを見ていました。

 1階の情報公開室へと移動し、そこで提出をいたしました。
 以下その内容です。

 異 議 申 立 書

平成19年3月8日
福岡県教育委員会 殿

異議申立人 

次のとおり異議申立てをします。
1 異議申立人の住所、氏名及び年齢
  福岡県八女市

2 異議申立てに係る処分
  福岡県教育委員会が平成19年2月9日18教人第2070号で行った開示請求に対する非開示決定処分

3 異議申立てに係る処分があったことを知った年月日
  平成19年2月10日

4 異議申立ての趣旨及び理由

(1)異議申立ての趣旨  
異議申立てに係る処分を取消すとの決定を求める。

(2)異議申立ての理由
 ア 本件対象文書は存在するので公開すべきである。
 イ すでに当該請求と同じく平成19年1月30日付で開示請求を行った平成18年度部落解放同盟福岡県連合会からの要求書は2月上旬に開示がなされており、担当係長が、請求段階で「(交渉は)録音し正確に起こしたものがある」とそのファイルを示しながら、認めておいて開示されないのは納得がいかない。
  
 ウ 昨年から今年にかけて関西圏を中心に同和対策事業に関連して、運動団体支部幹部等の利権・不祥事が報道され、多くの国民の間でもこれまでの同和団体に対する対応が問題視される中、本県においても、県選出の現職国会議員を有する部落解放同盟とのあいだに不透明な癒着関係があることを問う声が噴出しており、県庁ホームページ『県民の声』にも複数意見が公開されている。同和問題の解決を願う国民の知る権利を阻害するのは不当な行為である。
  
 エ 1月30日の開示請求に先立って、県教委人権・同和教育課の調整係長より、「まだ交渉は開かれておらず、行われればお知らせしたい」との説明であった。その言葉のとおり1月末、「1月22日交渉は行われました。開示請求を出されて結構です」と連絡してきており、他に例のないこの対応は非常に不可解である。  

 オ 実施機関は、県情報公開条例第7条第1項第3号及び4号に該当し、理由説明を3号「公開を前提としていない協議に関する記録等を開示することにより、県民の誤解や憶測を招き、特定の者に不利益を及ぼすおそれがある。」 、4号「内容の正確性が担保されていない不確実な文書を開示することで、関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の行政運営に支障を及ぼすおそれがある。」に該当すると説明しているが、一番おかしいのは、最大多数の県民の声よりも、一つの政治的イデオロギーを掲げる運動団体との信頼が大事だといっていることである。
 
 「特定の者に不利益を及ぼすおそれがある」というのは恣意的解釈でいくらでも主張可能で、行政が不都合な情報を隠蔽するために好都合なものでしかない。
 
 また、4号の「内容の正確性が担保されていない不確実な文書を開示することで、関係者との信頼関係が著しく損なわれ、今後の行政運営に支障を及ぼすおそれ」という理由も、イで紹介しているように担当係長は「(交渉は)録音し正確に起こしたものがある」と、交渉内容を起こした記録を綴じたファイルを示しながら話をしたことと矛盾する。今回は、人権・同和対策局への請求の際に「メモは不正確だから」という一つの合理的理由があったこととは違うとの当方の指摘に対して「相手方の同意が得られないから」という行政の主体性を自ら放棄した発言をしており、部落解放同盟福岡県連合会とただならぬ関係にあると思わざるを得ない。

 念のためにいえば、教育行政は改正された教育基本法第16条(旧10条)でもその中立性が厳格に求められているが、特定政党を支持し、最大野党である民主党の福岡県連会長を務める松本龍衆議院議員が委員長を務める部落解放同盟県連と平日職務に専念すべき時間に4時間近いセクション交渉を行い、そこには森山良一教育長、以下幹部職員が勢ぞろいしていることこそ、県民との「信頼関係が著しく損なわれ、今後の行政運営に支障を及ぼすおそれがある」行為ではないか。

部落解放同盟福岡県連からの通知


5 処分庁の教示の有無及びその内容
 「この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、福岡県教育委員会に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。」

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