2007年04月29日 (日) | 編集 |
一昨日正式に、国庫補助を受けている定数外の児童生徒支援加配教員の目的外使用による県費損害分の返還を求める住民監査請求の結果が出ました。
結論は「理由がない」ということで棄却でした。県教委および関係市町村教委、関係小中学校長に出張命令を出すにつき過失はなかったとして返還を求めることはできないと判断しています。
しかし、監査結果報告で私たち請求人が提出していた久留米・小郡・八女・筑後市の当該教員の出張で、県同教(福岡県人権・同和教育研究協議会)の推進委員会、それぞれの市の人権・同和教育研究協議会に係わる事務局会議、研究員会、運営委員会及び担当者会への出張は「団体の運営業務に携わっていたものと推認され、違法性を帯びる」と指摘しています。
公務とは認められず違法であるということは事務局会議などを名目に外部の民間団体の会議に出張することは、今後できなくなるということです。
監査委員会の調査では、これらの市の加配教員が77件、市同研などの人権教育団体に出張し、勤務日数のじつに3割に達しており、そのことを問題視していることが注目されます。
ただし、団体への出張は研修名目が会議以外に157件あり、出張用務として講演会、学習会、研修会等を「研修」扱いで認めている点は、問題が残ります。支援加配教員が人権同和教育担当者を兼務することは問題ではないと判断されており、今後も研修名目で継続される可能性が大きいからです。
詳細は別紙をご覧いただきたいですが、県費負担である給与の支出の流れが図式化されており、非常に参考になります。
教育の地方分権が問題を複雑にさせ無責任状態にしてきたという点で、教育基本法・地方教育行政法の制度欠陥が生んだ問題でもあり、今後も全県下の実態調査が必要だと考えております。
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公務とは認められず違法であるということは事務局会議などを名目に外部の民間団体の会議に出張することは、今後できなくなるということです。
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ただし、団体への出張は研修名目が会議以外に157件あり、出張用務として講演会、学習会、研修会等を「研修」扱いで認めている点は、問題が残ります。支援加配教員が人権同和教育担当者を兼務することは問題ではないと判断されており、今後も研修名目で継続される可能性が大きいからです。
詳細は別紙をご覧いただきたいですが、県費負担である給与の支出の流れが図式化されており、非常に参考になります。
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