2007年05月11日 (金) | 編集 |
先日ご紹介しました住民監査請求の結果が福岡県庁のホームページで公開されています。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/
今回の監査請求は、保守系として初めて同和教育のあり方に対して是正を求める請求でした。棄却されており、不満もありますが、教職員が外部団体への業務運営を担う目的の公費出張は認められず違法性を帯びると指摘した点は画期的な点です。
しかし、以下の部分は今後も「研修」名目で加配教員や教職員が出張することを認めることに含みを残しており、さらに監視をしていかなければならないと思われます。
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児童生徒支援加配業務担当の教員の多くが各学校における同和教育・人権教育担当者となっているが、その理由としては、各学校における人権・同和教育も学校全体で取り組むべき課題であること、また、児童生徒支援加配業務担当の指導の範囲は、人権・同和教育の取組と重複する部分が多いことから、児童生徒支援加配業務担当の教員がそのリーダーあるいは調整役を担っているものと解される。
したがって、児童生徒支援加配業務担当の教員が同和教育・人権教育担当者を兼ねることは何ら不適切なことではない。また、児童生徒支援加配業務担当の教員が人権・同和教育の業務に従事することも、当然にあり得ることであると認められる。
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人権・同和教育が特定団体との関係で推進されていること自体を問題視した今回の請求であるにもかかわらず「支援加配業務担当の教員が同和教育・人権教育担当者を兼ねることは何ら不適切ではない」とすることで逃げ道をつくっており、疑問視せざるえないからです。
県の監査委員が違法性を帯びた出張があったことを確認された、と結論付けたことは、同和教育推進教員となんら変わらない運用をしていたことを県側が「公式に」認めたと解すべきと思います。
さらに特定教員による過度の出張がみられたとして、「民間団体における研修も含めた人権・同和教育等に関する効率的、効果的な研修計画の策定と提出を各学校に求める等の方策の検討を行うべき」「学校現場においても、出張用務の具体的内容を業務報告書等により明らかにしておく必要がある」と改善を求めたことは、今後の是正に向けて大きな力となります。
人件費や出張旅費の支出の審査についても不適切な事務処理が行われていたと指摘していることは重要であると思います。
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今回の監査において違法性を帯びた出張があったことが確認されたことから、県教委においては、出張の公務性を明確に認識して、平成19年3月28日付けの県教育長通知の趣旨の各市町村教委及び各市町村立小・中学校への周知徹底を図り、今後このようなことがないようにすべきである。
さらに、同通知にも述べられているとおり、特定教員の過度の出張がみられることから、県教委及び市町村教委においては、民間団体における研修も含めた人権・同和教育等に関する効率的、効果的な研
修計画の策定と提出を各学校に求める等の方策の検討を行うべきである。また、学校現場においても、出張用務の具体的内容を業務報告書等により明らかにしておく必要がある。
なお、旅費及び給与支出の審査において、不適切な事務処理が行われている状況があった。これは、各教育事務所等における執行体制に起因するものであると考えられるが、早急に実効的な審査制度の検討が望まれる。
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今後は、県立高校に組織されている高校部落解放研究会の実態調査や県内他地域の支援加配・人権同和教育担当者の出張・研修実態を継続調査し、問題の是正を進めてまいりたいと考えています。
今現在、八女市については支援加配などの同和教育研究会業務への出張は停止状態にあります。筑後市・久留米・小郡市などについてはまだ確認できていませんが、そのままのところもあるようです。
8日から10日まで開かれていた全九州部落解放研究集会に県教委人権・同和教育課も出張していたようなので、この内容も調べなければと思います。
以前、日本再生ネットワークメルマガで「同和利権の真相」の寺園氏の「一人でもできる同和行政不正監視」についての文章が紹介されていました。
寺園氏のこの文に触発されて取り組み始めたなかで、例の事件が起きるなどありました。
http://sakura4987.exblog.jp/5309067
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すでにふれたが、わたしは以上の事実を、おもに情報公開条例を駆使して、市みずからが作成、保管している公文書を入手することによって確認した。情報公開条例を使った各地の市民オンブズマン活動(行政監視)は、国政も揺り動かす重要な成果をあげているが、同和行政の不正監視活動にも、この方法が使うべきだと思う。これのもっともいいところは、だれでもできる、一人でもできるということだ。支援のため団体まわりする必要もなければ、会議を開いたりすることもない。
もちろん情報公開条例は万能ではない。行政にとって都合の悪い情報は、あれこれ理由をつけて公開しないこともあるだろう。また、市民の側は行政にどんな公文書が存在しているか前もって知ることができないこともあり、すぐにめざす情報が記載された公文書に行き当たらないことも多い。だがそれでも、時間をかけて請求をくりかえしていけばかなりの情報は蓄積されていくはずだ。
記者クラブ加盟の記者でもなく、市会議員のような調査権限もない一市民が、同和対策課の窓口に行き、「同和補助金の公文書を見せて欲しい」「同和選考採用のことを知りたい」といくらねじ込んでも、応じてもらえる可能性はきわめて低いだろう。だが、情報公開条例の手続きにのっとって請求すれば、行政のほうはそれに応えなければならない義務が生じる。たとえ公文書を公開しない場合でもその理由を市民に説明する責任がある。
また、最終的に「非公開」決定がくだされたとしても、その取り消しを求めて裁判に出ることもできる。裁判といっても、情報公開訴訟の場合、そうたいそうなものではない。弁護士を頼んだり、とくに専門知識がいるわけでもない。費用も提訴時に印紙八七〇〇円分を添付するだけである(この費用は勝訴したら返却される)。非公開決定の妥当性を立証するのは行政のほうだ。こちらはただたんに「常識から考えて納得がいかない」程度の反論をくりかえしていればよいのだ(実際には多少はリクツめいたことをいわなければならないが)。事実わたしは、自由法曹団の弁護士や共産党市議などの助言を受けながらも、基本的には一人で法廷にのぞみ、完全勝訴を果たすことができた。
時間がかかるのが難点だが、しかし、本当に知りたい情報、光を当てたい闇があるのなら、試みてみる価値は高いと、わたしは思う。
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http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/
今回の監査請求は、保守系として初めて同和教育のあり方に対して是正を求める請求でした。棄却されており、不満もありますが、教職員が外部団体への業務運営を担う目的の公費出張は認められず違法性を帯びると指摘した点は画期的な点です。
しかし、以下の部分は今後も「研修」名目で加配教員や教職員が出張することを認めることに含みを残しており、さらに監視をしていかなければならないと思われます。
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児童生徒支援加配業務担当の教員の多くが各学校における同和教育・人権教育担当者となっているが、その理由としては、各学校における人権・同和教育も学校全体で取り組むべき課題であること、また、児童生徒支援加配業務担当の指導の範囲は、人権・同和教育の取組と重複する部分が多いことから、児童生徒支援加配業務担当の教員がそのリーダーあるいは調整役を担っているものと解される。
したがって、児童生徒支援加配業務担当の教員が同和教育・人権教育担当者を兼ねることは何ら不適切なことではない。また、児童生徒支援加配業務担当の教員が人権・同和教育の業務に従事することも、当然にあり得ることであると認められる。
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人権・同和教育が特定団体との関係で推進されていること自体を問題視した今回の請求であるにもかかわらず「支援加配業務担当の教員が同和教育・人権教育担当者を兼ねることは何ら不適切ではない」とすることで逃げ道をつくっており、疑問視せざるえないからです。
県の監査委員が違法性を帯びた出張があったことを確認された、と結論付けたことは、同和教育推進教員となんら変わらない運用をしていたことを県側が「公式に」認めたと解すべきと思います。
さらに特定教員による過度の出張がみられたとして、「民間団体における研修も含めた人権・同和教育等に関する効率的、効果的な研修計画の策定と提出を各学校に求める等の方策の検討を行うべき」「学校現場においても、出張用務の具体的内容を業務報告書等により明らかにしておく必要がある」と改善を求めたことは、今後の是正に向けて大きな力となります。
人件費や出張旅費の支出の審査についても不適切な事務処理が行われていたと指摘していることは重要であると思います。
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今回の監査において違法性を帯びた出張があったことが確認されたことから、県教委においては、出張の公務性を明確に認識して、平成19年3月28日付けの県教育長通知の趣旨の各市町村教委及び各市町村立小・中学校への周知徹底を図り、今後このようなことがないようにすべきである。
さらに、同通知にも述べられているとおり、特定教員の過度の出張がみられることから、県教委及び市町村教委においては、民間団体における研修も含めた人権・同和教育等に関する効率的、効果的な研
修計画の策定と提出を各学校に求める等の方策の検討を行うべきである。また、学校現場においても、出張用務の具体的内容を業務報告書等により明らかにしておく必要がある。
なお、旅費及び給与支出の審査において、不適切な事務処理が行われている状況があった。これは、各教育事務所等における執行体制に起因するものであると考えられるが、早急に実効的な審査制度の検討が望まれる。
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今後は、県立高校に組織されている高校部落解放研究会の実態調査や県内他地域の支援加配・人権同和教育担当者の出張・研修実態を継続調査し、問題の是正を進めてまいりたいと考えています。
今現在、八女市については支援加配などの同和教育研究会業務への出張は停止状態にあります。筑後市・久留米・小郡市などについてはまだ確認できていませんが、そのままのところもあるようです。
8日から10日まで開かれていた全九州部落解放研究集会に県教委人権・同和教育課も出張していたようなので、この内容も調べなければと思います。
以前、日本再生ネットワークメルマガで「同和利権の真相」の寺園氏の「一人でもできる同和行政不正監視」についての文章が紹介されていました。
寺園氏のこの文に触発されて取り組み始めたなかで、例の事件が起きるなどありました。
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もちろん情報公開条例は万能ではない。行政にとって都合の悪い情報は、あれこれ理由をつけて公開しないこともあるだろう。また、市民の側は行政にどんな公文書が存在しているか前もって知ることができないこともあり、すぐにめざす情報が記載された公文書に行き当たらないことも多い。だがそれでも、時間をかけて請求をくりかえしていけばかなりの情報は蓄積されていくはずだ。
記者クラブ加盟の記者でもなく、市会議員のような調査権限もない一市民が、同和対策課の窓口に行き、「同和補助金の公文書を見せて欲しい」「同和選考採用のことを知りたい」といくらねじ込んでも、応じてもらえる可能性はきわめて低いだろう。だが、情報公開条例の手続きにのっとって請求すれば、行政のほうはそれに応えなければならない義務が生じる。たとえ公文書を公開しない場合でもその理由を市民に説明する責任がある。
また、最終的に「非公開」決定がくだされたとしても、その取り消しを求めて裁判に出ることもできる。裁判といっても、情報公開訴訟の場合、そうたいそうなものではない。弁護士を頼んだり、とくに専門知識がいるわけでもない。費用も提訴時に印紙八七〇〇円分を添付するだけである(この費用は勝訴したら返却される)。非公開決定の妥当性を立証するのは行政のほうだ。こちらはただたんに「常識から考えて納得がいかない」程度の反論をくりかえしていればよいのだ(実際には多少はリクツめいたことをいわなければならないが)。事実わたしは、自由法曹団の弁護士や共産党市議などの助言を受けながらも、基本的には一人で法廷にのぞみ、完全勝訴を果たすことができた。
時間がかかるのが難点だが、しかし、本当に知りたい情報、光を当てたい闇があるのなら、試みてみる価値は高いと、わたしは思う。
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