2007年06月27日 (水) | 編集 |
今朝の新聞各紙が大きく取り上げていました。岐阜同様、福岡にも裏金はあったのです。
これまで情報公開に熱心でなかった福岡県にとっては都合の悪い判決だろう。
部落解放同盟との交渉議事録なども非開示扱いだが、「公務に関する情報で、私事性がない場合は開示すべき」という判断は同じことがいえる。
もはやお上が都合の悪い情報を隠蔽できる時代ではないのだ。
社会保険庁の自治労との覚書などは、馴れ合いそのもの。
明日午後、18年度県同教への補助金関連の文書が開示されますが、もういい加減に民間団体との癒着はやめにすべき。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07062710.htm
****読売新聞西部版より****
福岡県裏帳簿の職員名非開示取り消し、オンブズマン「当然の判決」
福岡県の約59億円に上る公金不正支出問題に関連する「裏帳簿」の情報公開を巡る訴訟で、県職員名などの非開示処分を取り消した福岡地裁判決について、市民オンブズマン福岡は「当然の判決」と評価。県は「主張が認められなかった」とコメントした。
判決後、記者会見したオンブズマンの名和田茂生弁護士は「裏帳簿にも最高裁判例の趣旨を適用した当然の判決。黒塗りの大半が公開される」と評価。児嶋研二代表幹事は「県は情報隠しの体質を早急に改めるべきだ」と求めた。
これに対し、米沢朋通・県行政経営企画課長は「一部の主張が認められなかったことは残念。判決の内容を十分に検討したうえで、控訴するかどうかを適切に対応したい」と話した。
判決などによると、裏帳簿は、県庁と出先機関で1994年4月〜96年9月に作成されたノート、メモなど。カラ出張などにより捻出(ねんしゅつ)され、管理された公金が、政党機関誌購読のほか、国会議員後援会や政党への寄付金などに使われた実態が記録されている。
県は「記載が不完全で信ぴょう性に問題がある」と裏帳簿の特殊性を挙げて非開示を主張したが、判決は、「真実か架空かにかかわらず、公務に関する情報で、私事性がない場合は開示すべき」とし、旅費、懇談会、研修会、購読費、寄付金に関する職員や県議名などの非開示処分を取り消した。
慶弔費の政治家名などについては「受領者にとっては、公務ではない」とし、非開示が相当とした。
一方、実際の出張記録とされる「補助簿」については、「保管していないとする県の陳述書は信用性が認められる」として、請求を退けた。名和田弁護士は「補助簿をなくした県の責任を問いたい」とし、提訴を含めて検討する方針を明らかにした。
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これまで情報公開に熱心でなかった福岡県にとっては都合の悪い判決だろう。
部落解放同盟との交渉議事録なども非開示扱いだが、「公務に関する情報で、私事性がない場合は開示すべき」という判断は同じことがいえる。
もはやお上が都合の悪い情報を隠蔽できる時代ではないのだ。
社会保険庁の自治労との覚書などは、馴れ合いそのもの。
明日午後、18年度県同教への補助金関連の文書が開示されますが、もういい加減に民間団体との癒着はやめにすべき。
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07062710.htm
****読売新聞西部版より****
福岡県裏帳簿の職員名非開示取り消し、オンブズマン「当然の判決」
福岡県の約59億円に上る公金不正支出問題に関連する「裏帳簿」の情報公開を巡る訴訟で、県職員名などの非開示処分を取り消した福岡地裁判決について、市民オンブズマン福岡は「当然の判決」と評価。県は「主張が認められなかった」とコメントした。
判決後、記者会見したオンブズマンの名和田茂生弁護士は「裏帳簿にも最高裁判例の趣旨を適用した当然の判決。黒塗りの大半が公開される」と評価。児嶋研二代表幹事は「県は情報隠しの体質を早急に改めるべきだ」と求めた。
これに対し、米沢朋通・県行政経営企画課長は「一部の主張が認められなかったことは残念。判決の内容を十分に検討したうえで、控訴するかどうかを適切に対応したい」と話した。
判決などによると、裏帳簿は、県庁と出先機関で1994年4月〜96年9月に作成されたノート、メモなど。カラ出張などにより捻出(ねんしゅつ)され、管理された公金が、政党機関誌購読のほか、国会議員後援会や政党への寄付金などに使われた実態が記録されている。
県は「記載が不完全で信ぴょう性に問題がある」と裏帳簿の特殊性を挙げて非開示を主張したが、判決は、「真実か架空かにかかわらず、公務に関する情報で、私事性がない場合は開示すべき」とし、旅費、懇談会、研修会、購読費、寄付金に関する職員や県議名などの非開示処分を取り消した。
慶弔費の政治家名などについては「受領者にとっては、公務ではない」とし、非開示が相当とした。
一方、実際の出張記録とされる「補助簿」については、「保管していないとする県の陳述書は信用性が認められる」として、請求を退けた。名和田弁護士は「補助簿をなくした県の責任を問いたい」とし、提訴を含めて検討する方針を明らかにした。
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