2007年08月04日 (土) | 編集 |
いよいよ来週火曜日、国連社会権規約の日本政府報告に関する意見交換会が開催されます。
すでに外務省に意見書は送付してありますが、福岡県の出鱈目な国庫加配教員の目的外使用を取り上げ、法を逸脱してまで特別対策を続けながら、まだ差別は深刻だと主張する一部の団体はあるが、これ以上の優遇措置は必要ないし、国連側が一部の団体の情報に誘導されているのだから、わが国政府は堂々と主張すべきであるとの論旨を出しました。
解同系のNGOや学者たちは昨年の人種差別撤廃条約の意見交換会の場で、なんでこういう形式で対話集会をやるのかと非難轟々だったと聞いており、差別された当事者の声を聞けと、自分たちに有利な「当事者」、たとえば同和関係者・在日、女性などはこういう意見だ、厳しい差別の現実を重く受け止めろという展開に持って行きたがっています。
ところが、保守側の思わぬ反撃に遭って思い通りにいかない苛立ちがあります。外務省の課長に不満をいっていたようです。
女子差別撤廃条約では左派勢力に完全にやられてしまっていますが、今回の社会権規約は差別問題から労働基本権、教育などかなり幅が広い問題に関わるので、我々としては独立国家「日本」の主権を主張するよう外務省に迫らなければなりません。
さて、ジャーナリストの岡本明子さんから国連通信が届きました。
以下ご紹介します。
***
各位
女子差別撤廃委員会が行っている、各国から出された報告書の審査と、その強圧的な勧告、条約の無限の拡大解釈については、皆様よくご承知のことと思います。
今回の通信も、それについての具体的な内容です。
日本もホンジュラスのように、毅然と「わが国の立場」を委員会に向かって言い渡してもらいたいものです。
8月7日には、国連A規約の政府報告に関するNGOとの意見交換会がありますが、外務省が毅然と国連人権委員会に我が国の立場を言ってもらいたいと、私は意見を申し述べるつもりです。
ことに、従軍慰安婦問題に関しては、人権委員会ごときに勧告を出される筋合いもありませんが、口出しされた(勧告)以上、歴史的事実関係や日本の立場をきちんと外務省は述べなくてはならないと思っております。
岡本明子
●CEDAW(女子差別撤廃委員会)は、堕胎禁止は「犯罪」であると
ホンジュラスに言い渡しました
いつかホンジュラスの人に会った時には、「感謝しています」と伝えて下さい。ホンジュラスの外交官は、今週国連のCEDAW委員会による厳しい尋問・・・委員会が、母体と同じ様に胎児を守ることが犯罪であると暗にほのめかした時にも、よく耐えました。
ニューヨークでの、最近の一連の女子差別撤廃条約(CEDAW)委員会
において、CEDAW委員会のメンバーは、堕胎の完全禁止が「犯罪」で
あるとホンジュラスの代表団に伝えて、ホンジュラスの堕胎禁止法
を非難しました。委員であるヘイスー・シンは、ホンジュラス代表
団に、政府が「女性を安全でない堕胎のために死亡させたり、自己
決定権を持たせないという犯罪をとどめる推進力や社会的力を作る」
ことが必要であると伝えました。
ホンジュラスの代表団が、政府は望まない妊娠を予防する政策努力を
していると答えた時、委員であるシルヴィア・ピメンテル(サンパウ
ロにあるPontifical Catholic大学職員)は、政府は可能な限りの予防
に理解を示しているが、「予防だけでは十分ではない状況もある」と
反撃しました。続けて彼女は、「女性には、尊重されるべき堕胎を求
める理由がある」と述べました。そして彼女は、堕胎をする人々の理
由は必ずしも母体の危険だけとは限らないが、「胎児の権利が母親の
権利よりも重要である」とするホンジュラスでの堕胎禁止を理解する
ことができないとしました。
その声明に応じて、ホンジュラスの代表は、憲法67条で、胎児は誕
生した子供と同じ権利を持っていることが規定されているとCEDAW委員
会に伝えました。ホンジュラス代表団長は、堕胎に関して他の国連人
権委員会から政府が勧告を出されていることや、これらが対応可能な
改革であると見なされている事実を認めました。
シルヴィア・ピメンテルは、ハンガリーの審査でも、ハンガリーの資
料内容を酷評して、委員会のスタンスを頭に叩きこませました。ブラ
ジル人(の委員)は、保守主義者が堕胎をしない理由としての材料だ
と解釈する「生命は奇跡である」というパンフレットに関して懸念を
示しました。他のCEDAW委員達は、ベリーズ、ブラジル、ケニア、
リヒテンシュタインに、公的に堕胎を許可する法改正をするような
要求を押し付けました。
委員会の質問は、条約に堕胎規定もないため従う義務もなく、委員が
条約を個人的に解釈しているというふうに、条約を批准している各国
は理解しており、毎回堕胎に関する委員会からの質問には反駁するか
無視をしています。
同様の文脈で、委員が同性愛者の権利のために条約第16条(★)の
結婚・家族の規定を利用しようとすることも、各国はじっと聞いてい
るだけです。ピメンテルはホンジュラスに上記のように質問しました
し、アナマー・タン(委員の名前)は、ブラジルに「同性同士の既婚カップル」がブラジルの婚姻法で保護されているどうか質問し、ルース・ハーペリン・カーダリ(委員の名前)は、韓国の「健全な家族法」という名称やその目的について、韓国政府に質問しました。ルースは、核家族についての従来の概念が、離婚した家族、同棲の家族、同性同士のカップルといった、他の家族形態に「倫理的な判断」を下すようにしか思えないと述べました。
ニューヨークでの2007年の女子差別撤廃委員会の会期は、今週で終わ
ります。委員会は、今年の初めに、会合の大部分をジュネーブに移し、
2008年1月にスタートすると発表しました。
★ 女子差別撤廃条約16条は、以下のとおりです。
第16条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に
対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(a)婚姻をする同一の権利
(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻を
する同一の権利
(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わ
ない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の
利益は至上である。
(e)子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の
権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受
する同一の権利
(f)子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在
する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合におい
て、子の利益は至上である。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)
(h)無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運
用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利
2 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻
最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべ
ての必要な措置(立法を含む。)がとられなければならない。
***
今回の地震で被災された新潟県・長野県北部の皆様にお見舞い申し上げます。
『正論』8月号ご注文はこちらから
ぜひ読んでね♪
別冊正論これは必読です。
http://www.sankei.co.jp/seiron/etra/no07/ex07.html
産経IZAに「女子部」という男子禁制のコーナーが登場しました。
「イザにゃん」という猫ちゃんの写真コーナーがあります。
http://www.iza.ne.jp/jyoshi-bu/cat/index.html
↓ぜひクリックを♪

↓にほんブログ村 政治ブログ、クリックお願いします♪
すでに外務省に意見書は送付してありますが、福岡県の出鱈目な国庫加配教員の目的外使用を取り上げ、法を逸脱してまで特別対策を続けながら、まだ差別は深刻だと主張する一部の団体はあるが、これ以上の優遇措置は必要ないし、国連側が一部の団体の情報に誘導されているのだから、わが国政府は堂々と主張すべきであるとの論旨を出しました。
解同系のNGOや学者たちは昨年の人種差別撤廃条約の意見交換会の場で、なんでこういう形式で対話集会をやるのかと非難轟々だったと聞いており、差別された当事者の声を聞けと、自分たちに有利な「当事者」、たとえば同和関係者・在日、女性などはこういう意見だ、厳しい差別の現実を重く受け止めろという展開に持って行きたがっています。
ところが、保守側の思わぬ反撃に遭って思い通りにいかない苛立ちがあります。外務省の課長に不満をいっていたようです。
女子差別撤廃条約では左派勢力に完全にやられてしまっていますが、今回の社会権規約は差別問題から労働基本権、教育などかなり幅が広い問題に関わるので、我々としては独立国家「日本」の主権を主張するよう外務省に迫らなければなりません。
さて、ジャーナリストの岡本明子さんから国連通信が届きました。
以下ご紹介します。
***
各位
女子差別撤廃委員会が行っている、各国から出された報告書の審査と、その強圧的な勧告、条約の無限の拡大解釈については、皆様よくご承知のことと思います。
今回の通信も、それについての具体的な内容です。
日本もホンジュラスのように、毅然と「わが国の立場」を委員会に向かって言い渡してもらいたいものです。
8月7日には、国連A規約の政府報告に関するNGOとの意見交換会がありますが、外務省が毅然と国連人権委員会に我が国の立場を言ってもらいたいと、私は意見を申し述べるつもりです。
ことに、従軍慰安婦問題に関しては、人権委員会ごときに勧告を出される筋合いもありませんが、口出しされた(勧告)以上、歴史的事実関係や日本の立場をきちんと外務省は述べなくてはならないと思っております。
岡本明子
●CEDAW(女子差別撤廃委員会)は、堕胎禁止は「犯罪」であると
ホンジュラスに言い渡しました
いつかホンジュラスの人に会った時には、「感謝しています」と伝えて下さい。ホンジュラスの外交官は、今週国連のCEDAW委員会による厳しい尋問・・・委員会が、母体と同じ様に胎児を守ることが犯罪であると暗にほのめかした時にも、よく耐えました。
ニューヨークでの、最近の一連の女子差別撤廃条約(CEDAW)委員会
において、CEDAW委員会のメンバーは、堕胎の完全禁止が「犯罪」で
あるとホンジュラスの代表団に伝えて、ホンジュラスの堕胎禁止法
を非難しました。委員であるヘイスー・シンは、ホンジュラス代表
団に、政府が「女性を安全でない堕胎のために死亡させたり、自己
決定権を持たせないという犯罪をとどめる推進力や社会的力を作る」
ことが必要であると伝えました。
ホンジュラスの代表団が、政府は望まない妊娠を予防する政策努力を
していると答えた時、委員であるシルヴィア・ピメンテル(サンパウ
ロにあるPontifical Catholic大学職員)は、政府は可能な限りの予防
に理解を示しているが、「予防だけでは十分ではない状況もある」と
反撃しました。続けて彼女は、「女性には、尊重されるべき堕胎を求
める理由がある」と述べました。そして彼女は、堕胎をする人々の理
由は必ずしも母体の危険だけとは限らないが、「胎児の権利が母親の
権利よりも重要である」とするホンジュラスでの堕胎禁止を理解する
ことができないとしました。
その声明に応じて、ホンジュラスの代表は、憲法67条で、胎児は誕
生した子供と同じ権利を持っていることが規定されているとCEDAW委員
会に伝えました。ホンジュラス代表団長は、堕胎に関して他の国連人
権委員会から政府が勧告を出されていることや、これらが対応可能な
改革であると見なされている事実を認めました。
シルヴィア・ピメンテルは、ハンガリーの審査でも、ハンガリーの資
料内容を酷評して、委員会のスタンスを頭に叩きこませました。ブラ
ジル人(の委員)は、保守主義者が堕胎をしない理由としての材料だ
と解釈する「生命は奇跡である」というパンフレットに関して懸念を
示しました。他のCEDAW委員達は、ベリーズ、ブラジル、ケニア、
リヒテンシュタインに、公的に堕胎を許可する法改正をするような
要求を押し付けました。
委員会の質問は、条約に堕胎規定もないため従う義務もなく、委員が
条約を個人的に解釈しているというふうに、条約を批准している各国
は理解しており、毎回堕胎に関する委員会からの質問には反駁するか
無視をしています。
同様の文脈で、委員が同性愛者の権利のために条約第16条(★)の
結婚・家族の規定を利用しようとすることも、各国はじっと聞いてい
るだけです。ピメンテルはホンジュラスに上記のように質問しました
し、アナマー・タン(委員の名前)は、ブラジルに「同性同士の既婚カップル」がブラジルの婚姻法で保護されているどうか質問し、ルース・ハーペリン・カーダリ(委員の名前)は、韓国の「健全な家族法」という名称やその目的について、韓国政府に質問しました。ルースは、核家族についての従来の概念が、離婚した家族、同棲の家族、同性同士のカップルといった、他の家族形態に「倫理的な判断」を下すようにしか思えないと述べました。
ニューヨークでの2007年の女子差別撤廃委員会の会期は、今週で終わ
ります。委員会は、今年の初めに、会合の大部分をジュネーブに移し、
2008年1月にスタートすると発表しました。
★ 女子差別撤廃条約16条は、以下のとおりです。
第16条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に
対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(a)婚姻をする同一の権利
(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻を
する同一の権利
(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わ
ない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の
利益は至上である。
(e)子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の
権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受
する同一の権利
(f)子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在
する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合におい
て、子の利益は至上である。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)
(h)無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運
用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利
2 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻
最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべ
ての必要な措置(立法を含む。)がとられなければならない。
***
今回の地震で被災された新潟県・長野県北部の皆様にお見舞い申し上げます。
『正論』8月号ご注文はこちらから
ぜひ読んでね♪
別冊正論これは必読です。
http://www.sankei.co.jp/seiron/etra/no07/ex07.html
産経IZAに「女子部」という男子禁制のコーナーが登場しました。
「イザにゃん」という猫ちゃんの写真コーナーがあります。
http://www.iza.ne.jp/jyoshi-bu/cat/index.html
↓ぜひクリックを♪

↓にほんブログ村 政治ブログ、クリックお願いします♪
| ホーム |





