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 社会権規約実施状況についての日本政府報告書に対する意見書
2007年08月07日 (火) | 編集 |
 本日開催の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約・政府報告に関する意見交換会の外務省に対して提出した意見書です。

 この他にも保守側からは「家族の絆を守る会」などからも意見書が提出されています。

 今日の意見交換会は白熱した論議がなされることでしょう。

***

平成19年7月25日


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1.条約関連条項:  第2条2項 (第13条1項)
政府報告書関連パラ番号:

2.見出し 部落差別の現状と福岡県等において「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(義務標準法)に基づき義務教育国庫負担金で追加配置されている児童生徒支援加配教員の目的外使用(社会運動への転用)に関して

3.内容
 経済的・社会的及び文化的権利に関する国際条約のいわゆるマイノリティに関する条項について若干の私見を交えつつ、意見を述べたい。

 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会は、2001年8月21日に開かれた第42回および第43回会合において、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の実施についての日本の第2回定期報告書を検討し、2001年8月30日に開かれた第56回会合において総括所見を採択している。C.主要な懸念事項、パラグラフ13において「委員会は、とりわけ雇用、居住および教育の分野において、日本社会のマイノリティ集団ならびにとくに部落の人々、沖縄の人々、先住民族であるアイヌの人々および韓国・朝鮮人に対する法律上および事実上の差別が根強く残っていることを懸念する」としているが、被差別部落、同和地区の人たちに対する差別は行政啓発の事例として挙げられる結婚や就職に関しても改善されてきており、委員会所見は、特定民間運動団体や関連するNGO・学者の意見のみで判断していると思わざるを得ない。

 そもそも同和教育は、「部落問題が提起する教育課題にとりくむ教育的営み」としてすすめられてきたものであった。つまり、「部落問題が提起する教育課題」が今どうなっているのかを正しくみる必要がある。
 
 旧総務庁の調査(1993年)や各地の現状では、かつてあった学力や高校進学率の格差が解消し、二十代の人では七割以上の方が地区外の人と結婚している。このように、かつて同和教育の課題だと言われていた教育課題は解消されてきている。そして、子どもたちの生活に部落問題が見え隠れする実態が見られない。むしろ誤った「同和教育」、行き過ぎた「同和行政」がもたらす弊害こそ問題であり、「事実上の差別が根強く残る」というのは誤った認識ではないか。これは同和問題に取り組む民間運動団体の間でも、自民党系の自由同和会は「差別は減少してきている」、共産党系の全国地域人権運動連合会は「ほぼ解消されている」との認識を示しており、今なお差別が根強いというのは部落解放同盟だけである。

 条約第13条第1項で「この規約の締約国は、 教育についてのすべての者の権利を認める」とあるが、現実には教育現場において教職員を一部運動団体の強い要請、威圧のもとにその運動推進の役割を担わせている。

 その一例が、『正論』(産経新聞社)8月号で当方が寄稿した「福岡の教育現場をゆがめる同和支配」に紹介した国庫補助による児童・生徒支援加配教員の“目的外使用”である。本来、教育公務員である公立学校教職員は、わが国の憲法・教育基本法その他の法律に則り、上司の含む監督に従いながら職務を遂行する義務が課せられている。ところが、その上司である県教委・市町村教委・学校長までが法・文部科学省通知の趣旨を換骨奪胎し、任意団体に過ぎない福岡県人権・同和教育研究協議会などの同和教育研究団体に公務扱いで出張させ、その業務運営を担わせていたのである。

 平成14年4月1日に文部科学省初等中等教育局財務課長が全国の都道府県教委・政令市教委に通知した指導文書「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正における教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導等に対する教職員定数の特例加算について」には児童・生徒支援加配教員の役割について次のように規定されている。

**

 定数加配の対象となる特別の指導の範囲
 学習指導、生徒指導、進路指導に関する特別な指導については次のような指導とする。

(1)学習指導に閲すること
・ 児童生徒の学力の調査・分析
・ 習熟度別指導への参加
・ 学習進度の遅い児童生徒に対する補充指導(ティームティーチング、放課後・長期休業期間中の個別指導)
・ 出席停止期間中の家庭への訪問指導
(2)生徒指導に関すること
・ 円滑な学級経営が困難な場合の援助活動(ティームティーチング等)
・ 深刻な問題行動を起こす児童生徒や不登校児童生徒等に対する個別指導・支援(校内の別室指導、保健室登校への対応、適応指導教室等との連携協力など)
・ 児童相談所、警察などの関係機関との連絡・調整
・ サポートチームへの参加
(3)進路指導に関すること
・就職活動の支援(進路情報の収集・提供、職場開拓など)
・進学の支援(進路情報の収集・提供、校種間連携など)
・奨学金制度等に関する情報収集・提供、相談

**
 
 このどこにも、人権・同和教育とか外部団体の業務運営という記述はない。文部科学省も「地対財特法失効までの同和加配とは違う」と明言している。
 
 だが、福岡県においてはこれが無視されて、我々の住民監査請求(平成19年5月11日福岡県公報「監査結果」登載)で明らかとなるまで福岡県教育委員会、関係市町村教育委員会は「問題ない」としらを切っていた。
 同和団体運動の推進のために加配されたものではなく問題を抱える子供達のために教職員定数の追加配置が行われていることを教育行政当局自体が忘却しているとしかいいようがない。文部科学省は、福岡県教委・市町村教委に対する是正指導を現在、行いつつあるが、なぜこれまでこのような実態が放置されてきたのか説明を行う必要がある。
 
 これだけ手厚く法を拡大解釈してまで同和教育の推進にあたりながら、いまなお差別が根強く残るというのであれば、それはわが国政府のみに責任を帰するものなのだろうか。むしろ部落解放同盟やその関連団体・学者による運動や啓発活動にも問題があったのではと考えるのが自然といえよう。
 
 そのことは総務庁の地域改善対策協議会(地対協)の意見具申などでも指摘されていることである。
従って、 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の総括所見、「E.提案および勧告」で「日本社会のあらゆるマイノリティ集団に対し、とくに雇用、居住および教育の分野で行なわれている法律上および事実上の差別と闘うため、締約国がひきつづき必要な措置をとるよう勧告する。」とあるが、わが国政府の第3回報告においてこのようなわが国の実情を認識しない主権侵害の勧告内容に対して明確に反論をすべきものと考える。

 なお、児童・生徒支援加配教員は、 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会がパラグラフ58で「委員会は、締約国が、委員会の一般的意見第11号および第13号ならびに子どもの権利に関する委員会の一般的意見第1号を考慮にいれながら、教育制度の包括的再検討を行なうよう強く勧告する。このような再検討においては、あらゆる段階の教育がしばしば過度に競争主義的でストレスに満ちたものとなっており、その結果、生徒の不登校、病気、さらには自殺すら生じていることにとくに焦点が当てられるべきである」としているような不登校やいじめなどに対して対処する目的で配置されていることを付記しておきたい。

***

なぜか、NHKからアクセスでキーワードが「久留米市教育会館」・・??
日教組の提灯持ち報道でもするのかな?

今回の地震で被災された新潟県・長野県北部の皆様にお見舞い申し上げます。

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