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 荒川区人権推進係長、糾弾必要なかったと認める
2007年08月31日 (金) | 編集 |
 一昨日から話題となっている東京都荒川区の情報漏えい事件、私も担当係長に電話で聞いてみました。

 むろん、匿名でなく福岡で拉致問題や同和行政にも取り組んでいて8月号の正論で同和教育行政について論文を書いていると名乗って質問しました。

 おそらく「正論」を読むことでしょう。

 中村という人権推進係の係長が対応しましたが、こちらの質問に終始しどろもどろで声を低めて、私の立場では解放同盟を利権団体とはいえない」などといっていました。

 一体、誰を恐れて居るのでしょう?
役所の中に運動体の息のかかった勢力が居るのでしょうか。

 その一方で「大阪・奈良等の関西圏の利権問題は承知しており、NHKが関西対象で放送した岐路に立つ同和行政はビデオを見る機会があった」とも答えていました。

 当事者の「不動産業者は東京都の指導・啓発も受けている」ということで、「それで十分という見方も個人的にですが、ある」と解放同盟の介入が必要なかったとも認めています。

このような主体性のない行政では、お話になりません。
法務省の通達には、運動体の要求で糾弾会や事実確認会に出席する必要はないとハッキリ明記されているのですから、行政はそれを遵守すべきなのです。

久留米市役所からアクセスが

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 以下、今からちょうど19年前、平成元年に法務省人権擁護局が全国の法務局人権擁護部長、地方法務局長宛に通知した通達をご紹介します。

**

法務省権管第280号 平成元年8月4日
                        法務省人権擁護局総務課長

法務局人権擁護部長・地方法務局長 殿

          確認・糾弾会について(通知)

 いわゆる確認・糾弾会に関する当局見解を別紙のとおりまとめたので、差別事件の処理、研修、講演等の一般啓発その他の事務を遂行するに当たって参考にされたい。

< 別 紙 >

確認・糾弾会について

1.はじめに

 部落解放同盟(以下「解同」という。)は、結成以来一貫して糾弾を部落解放闘争の基本に置いてきている。 この資料は、この基本に基づいて解同の行う確認・糾弾会についての当局の見解をまとめたものである。

 そもそも、国の行政機関は、基本的には、民間運動団体の行動についての意見をのべるべき立場にないものである。
 しかし、差別の解消という行政目的を達成する上で障害となっているものがあるとすれば、これを取り除くよう提言すべきことは当然である。このような認識のもとに、法務省の人権擁護機関は確認・糾弾会に関する見解を表明してきている。

2 沿革

 糾弾は、大正11年の全国水平社創立大会における大会決議に基づいて行われてきたものである。 当時は、厳しい部落差別があったにもかかわらず、その解消に向けての施策がほとんど行われなかったため、差別に苦しむ同和地区住民が、集団で差別行為を行ったとされる者の方に押しかけ、又はこれを呼び出し、その差別行為を徹底的に糾弾するという形で行われ、個人糾弾に重点が置かれていた。 それは、更に当該個人の属する組織を対象とする闘争へと進展し、戦後は部落差別の解消のための積極的な施策を求める行政闘争へと進んだ。

3 現在行われている確認・糾弾会についての解同の見解

(1) 目的

 解同は、確認・糾弾会について概ね次のように説明している。

 確認・糾弾会は、被差別者が、差別者の行った事実及びその差別性の有無を確定し、差別の本質を明らかにした上で(確認)、差別者の反省を求め、これに抗議し、教育として人間変革を求める(糾弾)とともに、その追及を通じて、関係者、行政機関などに、差別の本質と当面解決を迫らねばならない課題を深く理解させる場である。

(2) 運営

 解同中央本部には、中央執行委員会総闘争本部に糾弾闘争本部と事務局が置かれ、それが自ら確認・糾弾会を実施し、また、地方組織が実施するのを指導している。

 確認・糾弾会の運営については、概ね次のとおり見解を述べている。(注1)

ア 確認の段階では、確認内容に客観性を持たせるために、可能な限り自治体行政、教育関係者、人権擁護機関及び差別事件の当事者の所属する組織、機関の関係者の出席を求める。

イ 糾弾

(ア) 糾弾要綱を作成し、これに従って糾弾する。

(イ) 確認に立ち会った関係者に立ち会ってもらう。

(ウ) 厳しい雰囲気となるのは当然である。 しかし、その厳しさは野次と怒号によるものではない。揶揄、嘲弄などによる「腹いせ」をするものであってはならない。

(エ) 進行係の指示と許可により整然と発言する。

(オ) 事件解決主義に陥ってはならない。幹部が個人的な話合いを進めるべきではない。個人接触は組織的了承を得た後に行う。

(カ) 差別者が糾弾会に出席しない場合は、糾弾要綱を公表し、行政指導を行わせたりして、差別者に対する批判の世論をまきおこす中で社会的責任をとらせる。

4 地対協意見具申と法務省の取組

 昭和61年12月の地対協意見具申は、確認・糾弾会について「いわゆる確認・糾弾会は、差別の不合理についての社会的認識を高める効果があったことは否定できないが、被害者集団によって行われるものであり、行き過ぎて、被糾弾者の人権への配慮に欠けたものになる可能性を本来持っている。 また、何が差別かということを民間運動団体が主観的な立場から、恣意的に判断し、抗議行動の可能性をほのめかしつつ、さ細なことにも抗議することは、同和問題の言論について国民に警戒心を植え付け、この問題に対する意見の表明を抑制してしまっている。」として、同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくりが同和問題解決のために不可欠である旨指摘している。 そして、「差別事件は、司法機関や法務局等の人権擁護のための公的機関による中立公正な処理にゆだねることが法定手続きの保障等の基本的人権の尊重を重視する憲法の精神に沿ったものである。」旨提言した。

 法務省は、この提言を真摯に受け止め、その趣旨に沿った取組に鋭意努力してきたところである。

5 当局の見解

 現実の確認・糾弾会は、3で述べた解同の見解の通りに行われているとは限らない(注2)。 仮に解同の見解に従って行われている場合でも、なお、次のような種々の問題があると考える。

(1) 基本的な問題点

ア 確認・糾弾会は、いわゆる被害者集団型数の威力を背景に差別したとされる者に対して抗議等を行うものであるから、被糾弾者がこれに異議を述べ、事実の存否、内容を争うこともままならず、また、その性質上行き過ぎて被糾弾者の人権への配慮に欠けたものとなる可能性を本来持っている。

イ 確認・糾弾会においては、被糾弾者の人権擁護に対する手続的保障がない。 すなわち、被糾弾者の弁護人的役割を果たす者がいない上、被害者集団が検察官と裁判官の両方の役割を果たしており、差別の判定機関としての公正・中立性が望めず、何が差別かということの判断を始め、主観的な立場から、恣意的な判断がなされる可能性が高い。

ウ 被糾弾者には、確認・糾弾会の完結時についての目途が与えられない。 反省文や決意表明書の提出、研修の実施、同和問題企業連絡会等への加入、賛助金等の支払い等々確認・糾弾行為を終結させるための謝罪行為が恣意的に求められ、これに応じることを余儀なくされる。

(2) その他の問題点

ア 何が差別かということを主観的な立場から、恣意的に判断されて、確認・糾弾会の開催が決定され、それへの出席が求められる。

イ 確認・糾弾会に出席する法的義務はなく、その場に出るか否かはあくまでも本人の自由意思によるべきであり、解同もその出席は被糾弾者の自由意思に基づくものであり強要はしていないとしている。 しかし、現実に解同は、出席を拒否する被糾弾者に対して、差別者は当然確認・糾弾会に出席するべきであるとし、あるいはこれを開き直りであるとして、直接、間接に強い圧力をかけ、被糾弾者を結局、出席ざるを得ない状況に追い込むことが多く、その出席が被糾弾者の自由意思に基づくものであるとされても、真の自由意思によるものかに疑問がある場合が多い。

ウ 被糾弾者に対する確認・糾弾会の開催は、「同和問題はこわい問題である」との意識を一般的に植え付け、人々が地域・職場などのあらゆる場面で同和問題についての自由な意見交換をすることを差し控えさせてしまったと言える。

エ 行政機関に対して確認・糾弾会への出席が強要されているが、これは行政の公正・中立性を損ない適正な行政の推進の障害となっている。

 以上のとおりの様々な問題点にかんがみると、確認・糾弾会は、同和問題の啓発には適さないといわざるをえない。 このため、法務省の人権擁護機関は、差別をしたとされる者(被糾弾者)から確認・糾弾会への出席について相談を受けた場合は言うまでもなく、相談を受けない場合にも必要に応じて、「確認・糾弾会には出席すべきでない」、「出席する必要はない」等と指導してきている。

6 確認・糾弾会に付随する論点

(1) 被害者によらない啓発

 解同は、心の痛みを受けたことのない者が差別事件を的確に理解することはできないと主張することがあるが、あたかも交通事故に関する損害賠償請求事件において、死者の遺族の受けた苦痛あるいは傷害を受けた者自身の苦痛の評価を自らは交通事故の経験のない中立公正な裁判官が行うことができるように、人権擁護機関も中立公正の機関としてこれをなしうるものであり、またしなければならないものである。

(2) 被害者に対する謝罪

 解同は、差別をした者が被害者に対して謝罪すべきであるとして確認・糾弾会への出席を求めるのであるが、差別行為者が被害者に対し謝罪をするかどうか、またどのように謝罪をするかは、個人的、道義的な問題である。

 一般的に、部落差別事件は、同時に、同和関係者全体にも心の痛みを与えるとして、これらの人々も被害者であるといわれることがあるが、同和関係者全体に謝罪するということは事実上不可能なことである。 運動団体の行う確認・糾弾会への出席が同和関係者全体への謝罪となるものではなく、また、特定運動団体が同和関係者全体を代表しているものとも考えられない。

 差別行為者のなすべき謝罪は、本人が同和問題の本質を理解し、二度とそのような行為を繰り返さないことを心に誓いこれを実行していくことであろう。

(3) 話合い

 解同は、差別事件を起こしたと考える者に対して「話合い」に応じるよう要請をする例が多いが、この「話合い」は確認・糾弾会を意味するか、又はそれにつながる最初の接触の場となるものと解されるので、このような要請を受けた者に対してはその旨説明すべきものと考える。

(4) 糾弾権(八鹿高校等事件大阪高裁判決)

 解同は、「確認・糾弾」の闘争戦術は法学の概念でいうところの「自力救済」の論理にかなうと主張し(1987年一般運動方針)、また、八鹿高校等刑事事件に関する昭和63年3月29日大阪高裁判決が確認・糾弾権を認めた旨述べている。

 しかしながら、同判決は、確認・糾弾行為について「糾弾は、もとより実定法上認められた権利ではない(中略)、一種の自救行為として是認できる余地がある。」と述べているのであって、一般的・包括的に糾弾行為を自救行為として是認したものではなく、まして「糾弾する権利」を認めたものではない(注3)。

               
注1 部落解放同盟中央執行委員会見解「差別糾弾闘争のあり方について」「部落解放」 257号64ページ
注2 「・・・我が同盟の中にも徹底的糾弾を相手を恐れおののかすために使う一部の人がいますが、これはいけません」山中多美男「差別糾弾入門」「部落解放」 1986年臨時号 第254号
注3 法務省人権擁護局人権擁護管理官室「八鹿高校等事件控訴審判決について」 「人権通信」 133号 65ページ

***


これが解放同盟に屈した自治体の実態だということは明らかです。
荒川区は共産党系の東京人権連HPでも紹介されているようについ最近まで解放同盟の支部が区の建物にありました。

こういう状態が大阪市や福岡県など各地に続いている自治体があります。福岡では朝倉がまさにそうです。

http://phonebook.yahoo.co.jp/bin/search?p=0946-23-0133

荒川区施設内に設けられた解放同盟支部事務所


詳しい経緯は東京都人権連より
http://www3.alpha-net.ne.jp/users/tkyjnken/kd12.htm

荒川区には抗議を続け、週刊誌や一般マスコミなどにも情報を流していくべき事案と思います。

電話もですが、ファックスやメールでの意見表明もお時間のない方にはよいかと思います。

なお、匿名よりも名乗ったほうがよいと思います。
もしそれで呼びだしや電話がきたりすればその証拠をしかるべきところに持っていき、訴え出ればよいのです。

裁判沙汰になった場合、行政が却って不利になりますよと釘も刺しておきました。

9月10日の文部科学省との交渉、参加表明をされる方が増えてきています。保守派による初めての要望交渉です。
 時間や人数の関係がありますのでメールでご連絡ください。
 写真を撮ってくださる方やパソコンを持ってこられる記録担当の方
歓迎です。

■協議内容(案)

福岡県をはじめとする部落解放同盟による
教育介入や教職員組合との違法協定、国旗・国歌の
不適切な取り扱い、沖縄の問題について
学力テスト非開示指導について

 ぜひ、皆様もご参加ください。

 連絡先:nameneko21981@yahoo.co.jp 

※人数多数の場合は、締め切らせていただきます。

朝から珍しいですね

Tue 21 Aug 2007 10:04:19 AM JST
■前回訪問:Tue 21 Aug 2007 10:04:17 AM JST■初回訪問:Mon 20 Aug 2007 11:22:52 AM JST■訪問回数:4
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今回の地震で被災された新潟県・長野県北部の皆様にお見舞い申し上げます。


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http://www.sankei.co.jp/seiron/etra/no07/ex07.html

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